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来年より実施!「配偶者控除の見直し」のまとめ。

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おはようございます、JOYです。

 

サラリーマンの方は、そろそろ年末調整の季節になってきましたね。

いよいよ師走だなという感じがしてきます。

 

来年、平成30年(2018)から税制改正の目玉として、配偶者控除の見直しが行われます。

 

そこで今日は、この配偶者控除の見直しを変更点も含め、分かりやすく説明します。

 

ポイントは大きく分けて2つです。

 

 

 

 

配偶者の給与収入上限を103万円→150万円にUP

所得控除38万円の対象となる給与収入の上限が103万円から150万円に引き上げられます。

 

f:id:cityofjoy:20171101205125p:plain

[財務省HPより]

 

いわゆる103万円の壁が撤廃されます。

 

今年収入を103万円に抑えていた人も、来年は47万円分多く働いても、同じ額の控除を受けられることになります。

 

これも働き方改革の一角で、労働力を増やして人手不足を補おうという政府の方針ですね。

 

 

納税者の収入上限1220万円が設けられる

これまで収入に関わらず配偶者控除が適用されていましたが、来年からは1120万円から段階的に控除額が減り、1220万円以上となると控除を受けられなくなります。

 

f:id:cityofjoy:20171101213319p:plain

[財務省HPより]

 

詳細は上表となっています。

かなり収入が多い人向けではありますが、覚えておきたい変更点です。

 

 

得する人・損する人

得する人(減税となる)は、給与収入が比較的多くなく、配偶者の方が100万円~150万円程度収入がある家庭でしょう。

来年度も収入を150万円以下に抑えれば、最大の控除を受けられます。

 

逆に損する人(増税となる)は、収入が1000万円以上と多い家庭です。

今年まで受けていた控除が無くなってしまうからです。

 

このように、控除額の枠を広げて税収入が減った分、収入の多い人から多くお金を取ることでバランスをとっているんですね。

 

まとめ

 以上、来年度の配偶者控除の見直しについてでした。

 

今回は配偶者控除の変更点を取り上げましたが、配偶者の収入は他に、所得税や住民税、社会保険なども絡んでくるため損得勘定が複雑です。

私もこれからもっと勉強します。

 

夫婦でよく話し合い、損が起きないようにしたいです。

 

収入を1万円上げるのも、節税を1万円するのも同じ1万円です。大切にしたいです。

 

 

ではでは。

 

 

過去記事です。

つみたてNISAも、来年の税制改革のもう一つの柱です。ぜひやりたい!

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 節税も大事ですが、お金に勝手に働いてもらう資産運用も大事です。

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